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医療費控除って? |
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医療費が10万円以上かかった人(医療補助を引いた実際に自分が負担した金額)や収入の5%以上かかった人などは、確定申告をすれば税金が還付されます。これを還付申告といいます。通常の確定申告は、毎年2月中旬から3月中旬までが申告期間となっていますが、還付申告に限っては、年明け早々から受付を行っています。本来の確定申告の時期に行くよりすいているし、早く手続きすればそれだけはやく税金が戻ってきます。 自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができ、 これを医療費控除といいます。矯正に限らず医療費すべてを合算した金額が対象となります。医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。(所得が少なくなれば、結果として住民税も減ることになります) 歯科検診で指摘される子供のように、年齢や目的からみて、社会理念上、矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。同じ矯正治療でも、美容目的のものは対象になりません。成人の矯正治療であっても医療目的であれば控除の対象になります。 「成人矯正は控除の対象になりません」と言われた場合、医療目的であれば、診断書を作成いたしますのでお申し出ください。医療費控除を受けるた めには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要です。 治療のための通院費も医療費控除の対象です。当院で作成した通院記録表があります ので御活用下さい.通院した日付と金額を記録しておきます。通院費として認められ るのは交通機関などを利用したときです。自分の車で通院したときのガソリン代など は対象になりません。 |
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